○河野参考人 今の御質問でございますが、問題が二つになると思うのであります。 まず第一点といたしましては、現在九十九里その他の演習場のあるところでございますが、その演習場によつて漁場が制限または禁止された場合には、その損害を補償するという法律がすでに昨年の五月か六月に通過しております。その法律の適用を受けられればその法律の適用を受ける。受けられなければ今立案中の防潜網の法律によつて適用を受けたい、
○河野参考人 前二人の参考人の方から主として実情につきまして詳しい御説明がございましたので、私は主として海上被害の点と、それからこれを理論的に少し究明して御参考に供したい、かように存ずる次第でございます。 まず九十九里の海上被害の理論的な究明でございますが、九十九里はかつて日本の三大漁場というふうにいわれておつた地点でございまして、昭和十一年の最盛期におきましては、いわしが七千万貫の水揚げがあつたのでございます
○河野参考人 委任状は補償を受ける権利を有しますところの漁民が、請求と金の受領一切を代表者に委任いたしまして——その代表者というのは、先ほど申し上げましたように大部分は組合長でありますが、大きい業態におきましては、網繰業者代表、地びき業者代表、そういう代表に委任いたしました。七十何名になると思いますが、その七十何名かの代表に委任をいたしまして、その代表が県へ委任状を持つて参りまして、県がその代表者に
○河野参考人 防潜網と九十九里の演習補償金の配分問題でございますが、これに関しましては、最初に申し上げておきたいのでございますが、私は昨年の六月末に赴任をいたしまして、すでに配分になつております問題につきましては、全然タツチしていないのでございます。従いまして詳細のことは私としてはわかりかねるのでありますが、担当の部課長が全部かわつておりますので、私やむを得ず出て来たわけでございます。書類は、失礼でございますが
○衆議院参事(河野勝彦君) 具体的な案はないのでございますけれども、ちよつと意見を申し述べさしていただきたいと思います。衆議院の方といたしまして、法制部でいろいろ審議してみたのでありますが、先般來裁判官彈劾法をつくつたわけでございます。それから最近になりまして、國家公務員法の修正條文をいろいろ檢討したのでありますが、國家公務員法の中で、衆議院で新たに挿入いたしましたのが、官吏の彈劾権の問題があるわけであります
○河野説明員 それでは私から先日前後三回にわたりまして連合審査会が開かれました。その審査会の席上に行われた裁判官彈劾法に関する討議のあらましを御説明申し上げます。裁判官彈劾法の第二條は、これはもつとも本法案の大切な條文でありまして、從いまして第二條については非常に問題が多かつたのでありますが、簡單に申しますと、結局二條と十二條との関係が一番問題の要点であつたように思うのであります。司法委員の方には二條